最高裁判所第三小法廷 昭和54(あ)2146 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人尾崎純理、同岡邦俊の上告趣意のうち、違憲をいう点は、憲法のどの条項
に違反するかの具体的主張を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案
を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五五年五月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 環 昌 一
裁判官 寺 田 治 郎
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